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親が認知症になってしまった場合、子供が親の口座をからお金を引き出せないことはよくあります。
金融機関によっては引き出しが行えないどころか、凍結されてしまうこともあります。
こんな時はどのように対処するべきなのでしょうか?
認知症になる前に準備しておくことで、お金や財産の管理がスムーズになる方法があります。
そこで今回は、親が認知症になってしまったときのお金の問題についてまとめました。
このページの目次
親が認知症になったらお金が引き出せない?
親が認知症になってしまうと銀行口座からお金が引き出せなくなることはよくあります。
判断能力がないと見なされ、銀行口座が事実上の凍結扱いになるからです。
また、軽度の認知症であっても、大きな金額を引き出す際は使用用途の証明などを求められるケースもあります。
親が認知症になった後で引き出す際、金融機関は
- 成年後見の有無
- 同居の有無
- 弁護士やファイナンシャルプランナー
で判断します。
親子間で別居の場合は、少し手続きに手間がかかりますが「成年後見」を結ぶ事がお金の管理をスムーズにするポイントです。
成年後見の有無
親が認知症を発症してしまったら、認知症が進行する前に成年後見の締結を行っておく必要があります。
成年後見人であれば、親の銀行口座の管理をする権利があります。
銀行からお金を引き出す手続きもスムーズに行えます。
同居の有無
親との同居を証明することができれば、成年後見を結んでいなくても介護の関係にあると見なされることがあります。
介護の関係が認められると銀行口座から引き出すことができるケースがあります。
大きな金額を引き出す際は親の同意の他に、自身と親の関係を証明する第三者(家族や弁護士など)に保証人になってもらう必要があります。
弁護士やファイナンシャルプランナーの支援
認知症が進行してしまい、成年後見の契約などが困難な場合は弁護士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に支援してもらうことで銀行口座からお金を引き出すことが出来ます。
お金を引き出すまで時間がかかるため、もしもの時に備えてなるべく早めに相談に行くことをオススメします。
認知症になる前に!家族間信託のメリット
家族間信託とは親が信頼出来る家族に財産の管理を託すことです。
認知症になる前に、家族間信託の契約をしておくと様々なメリットがあります。
家族間信託の効力の発生時期を決められる
効力が発生する時期を一年後に定めたとして、親が一年後も元気であればまた更に一年後に効力の発生時期を引き伸ばす事ができます。
いざ認知症になってしまった場合に備えておくことがてきます。
名義変更しても贈与税がかからない
信託契約を結んで親の財産を「信託財産」にしておくと、契約者の名義に変更しても贈与税がかかりません。
しかし、親の死亡などにより相続が発生した場合は相続税の対象になります。
不動産の売買が可能
認知症は団体信用生命保険が適用されないため、住宅ローンはなくなりません。
家族間信託の契約をしておくと、契約者(子供)が住宅を売却したり、賃貸に出す事ができます。
家族間信託をしていなかった場合は、ローンが払えなくなると不動産は差し押さえられ、競売にかけられてしまうので気をつけてくださいね!
信託銀行よりも低コスト
信託銀行の口座にお金を預けることはできますが、不動産などのその他の資産管理まではしてもらえません。
信託銀行を利用するとそれなりのコストもかかってきます。
家族間信託は契約時の司法書士代金や公正証書の手数料程度のコストで済むため安く抑えることができます。
費用も抑えることかできるのメリットの1つです。
まとめ
親が認知症になってしまった場合、金融機関によってはスムーズにお金を引き出せないことが多いです。
お金の管理をスムーズにするためには認知症が進行する前に
- 成年後見人制度
- 家族間信託
など、いざ認知症になった時のことを考えて事前に手続きをしておくとスムーズに財産管理を行うことができます。
どうしても成年後見の契約などが困難な場合は、弁護士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談して支援してもらうこともできます。
いざという時に慌てないためにも、お金の管理については前もって家族間で十分に話し合って決めておく事がとても大切です。